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神戸市漕艇連盟規約

初版:平成11年10月1日
02版:平成13年4月1日
(賛助会員規程追加)
03版:平成15年4月1日

04版:
平成1641
05版: 平成17年4月1日
06版: 平成18年4月1日
07版: 平成19年4月1日
改定された本規則は平成19年4月1日より施行する。

第1条    (名称)本会は、「神戸市漕艇連盟」という。

第2条    (目的)本会は、神戸市に於ける体育活動を振興し、ボート競技の普及発展に努め、健全明朗
        なる市民生活と心身練磨、体位向上に貢献することを以って目的とする。
第3条.(事業)本会はその目的を達成するため、次の事業を行う。

1.神戸市民レガッタ並びに神戸市域各種ボート競漕会の開催。

2.ボート競技に関する研究ならびに指導。

3.ボートの普及発展のための諸施設事業。

4.その他本会の必要と認める事項。

4条.(事務局)本会の事務所を事務局に置く。
第5条    (会員)本会会員は、本会に加盟するボート団体に所属しているもの、
               または、理事会において入会を認められたものを言う。
・連盟賛助個人会員:ボート愛好者で連盟賛助個人会員会費
(年3, 000円/1日以上)を納めた者を言う。
・連盟賛助団体会員:ボート愛好者で連盟賛助団体会員会費
(年10, 000円/1口以上)を納めた者を言う。
・連盟賛助企業会員:本会に協賛する企業で連盟賛助企業会費
(年30, 000円/1日以上)を納めた者を言う。
6条    (退会) 次の事項に該当する場合は退会とする。
1.会員が文書等によって、会長に退会を届けた場合。
2.会員が死亡したとき。
3.会員にして、本協会則に違反するか本協会の名誉を毀損したと認められた場合は、
  総会の決議により除名することができる。但し、弁明の機会を与えるものとする。
7条  (役員)本会は、次の役員を置く。

1.会長   1名
2.副会長  3名
3.理事長  1名
4.副理事長 1名

5.事務局長 1名

6.理事   若干

8条 (名誉会長)本会に前条のほか理事会の決議により、名誉会長を置くことができる。
9条(顧問・参与)本会に前条のほか理事会の決議により、顧問・参与を置くことができる。
第10条(役員の任期)役員の任期は2ヵ年とする。ただし、再任を妨げない。
第11条(会長の選出)会長は、理事会の推薦により総会で選出する。
第12条(会長の職務権限)会長は、本会を代表し、会務を総覧する。
第13条(副会長の選出)副会長は、会長の推薦により総会で選出し、会長が委嘱し理事の資格を有する。
第14条(副会長の職務権限)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。
第15条(理事長の選出)理事長は理事の互選により選出し、会長が委嘱する。
第16条(理事長の職務権限)理事長は、理事会を総括し、会長、副会長事故あるときは、これを代理する。
第17条 (副理事長の選出)副理事長は理事の互選により選出し、会長が委嘱する。
第18条副理事長の職務権限)副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは、これを代理する。
第19条 (事務局長の選出) 事務局長は、会長が委嘱する。
第20条(事務局長の職務権限)事務局には本会の経理、広報、庶務、渉外部を置き、事務局長は事務局を
     総監する。
第21条  (副事務局長の選出) 副事務局長は理事の互選により選出し、会長が委嘱する。
第22条  (副事務局長の職務権限) 副事務局長は、事務局長を補佐し、事務局長事故あるときは、これを代理する。
第23条(理事の選出)理事は、加盟団体より1名推薦し、会長が委嘱する。また、理事会の推薦により
     総会の承認を経て会員資格を有するボート人、ボート愛好者または後援者を理事とすることが
     でき、会長が委嘱する。
第24条(理事の職務権限)理事は総会を構成し、本会の会務を処理する。
第25条(総会)総会は、名誉会長、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、理事を以つて構成し、     本会の最高決議機関である。
     また、賛助会員は総会に出席する事が出来る。
第26条(総会の定足数)総会は、会議構成員の出席を以って成立し、議事は出席者の過半数でこれを
     決する。
第27条(総会の委任状による代理)会議に出席できないものは、委任状を以って代理することができる。
第28条(総会の決議事項)次の事項は、総会の決議を経なければならない。
1.   予算、決算の決定承認に関する事項
2.   会則の変更に関する事項
3.   年度行事に関する事項
4.   会長、副会長の選出に関する事項
5.   会員の除籍に関する事項
6. その他重要なる事項
第29条 (総会の議長)総会の議長は会長があたる。
第30条 (総会の議長の代理)会長事故あるときは副会長が議長となる。
第31条 (総会の招集)総会は、毎年1回原則として会計年度のはじめに会長が召集する。
      または、次の事項が発生したとき召集する。
1. 会長が開催理由を示し、総会の招集を請求したとき
2. 理事の3分の1以上が開催理由を示し、総会の請求をしたとき
第32条 (5役会)会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長で構成する。
第33条 (五役会の決議事項)次の事項は、五役会の決議を経なければならない。
                        1.理事会での決議の承認に関する事項
第34条 (理事会)理事会は、会長、」副会長、理事長、副理事長、事務局長および理事を以って構成する。
第35条 (理事会の決議事項) 次の事項は、理事会の決議を経なければならない。
1.総会後での急を要する事業に関する事項
2.各事業での実行委員会発足に関する事項
3.各事業での予算、決算に関する事項
4.本会の運営に対する委員会発足に関する事項
5.運営委員、実行委員の選出に関する事項。
第36条 (理事会の定足数)理事会は、構成人員の出席を以って成立し、議事は出席者の過半数でこれを
      決定する。
第37条 (理事会の権限)理事会は、総会で議決された事項を執行する。
第38条(理事会の招集)理事会は、理事長が招集する。または、理事の3分の1以上が開催理由を示し、
            理事会の請求をしたとき。
第39条 (会員) 連盟は、賛助会員に対して連盟内外の広報を行う。
第40条 (会計)本会の経費は、次により支弁する。
1.        会費
2.        出漕料
3.        補助金
4.        寄付金
5.        その他
第41条(会期)本会の会計は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
第42条(会費)本会の加盟賛助個人会員、賛助団体会員、賛助企業会員は1会計年度毎に会費を納入
        しなければならない。



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