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平成19年10月 1日
神戸市漕艇連盟
魚崎艇庫およびクラブハウス利用規程
神戸市漕艇連盟(以下、「市漕連」と略称)が、神戸市より管理を委託されている魚崎運河コース併設艇庫(以下、「艇庫」と略称)および、市漕連クラブハウス(以下、「クラブハウス」と略称)の利用に付き、下の通り定めた。
◆ 艇庫およびクラブハウスの利用
. 1. 艇庫およびクラブハウスを利用する者(以下、「利用者」と略称)は、艇庫・クラブハウスにそれぞれ備付の出入簿に入場・退場日時、氏名、
電話番号を記録する。
利用者が団体の場合は、団体名、人数、代表者名を記録する。
利用実績管理簿は、艇庫およびクラブハウス内入り口に設置する。
2. 利用者は、利用後の掃除・整頓を行い、利用前の状態に復元してから退場する。
3. 艇庫内は、禁煙、及び、火気厳禁とする。
4. 利用者が市漕連所有の備品を使用する時は、市漕連に対して下記施設利用料を支払う。
イ)元ボート経験者が親睦を目的として利用する場合
 ・ツーリングスカル 1,000円/1日
 ・シングルスカル 1,000円/1日
 ・オーシヤンスカル、ダブルスカル 2,000円/1日
 ・ナックルクォドルプル、ナックルフォア 5,000円/1日
 ・クォドルプル、フォア 5,000円/1日
 ・エイト 9,000円/1日
 ・ローイングマシン(Cタイプ) 400円/1日
 ・ローイングマシン(スライダ付) 800円/1日
※使用施設を問わず施設利用料は一人一日1,000-円上限とする。
※借艇の場合のローイングマシン利用は、無料
※ローイングマシン(Bタイプ)の利用は、無料
口)レクレーション・健康を目的として利用する場合
※補助者が必要な個人・団体で継続的に利用する(月4〜 5回程度利用)場合。
 ・借艇の場合施設料料は一人/月4,000-円上限とする。
 ・ローイングマシン限定使用は一人/月2,000-上限とする。
※経験者で個人・団体で継続的に利用する(月4〜 5回程度利用)場合。
 ・借艇の場合施設料料は一人/月3,000-円上限とする。
 ・ローイングマシン限定使用は一人/月1,500-上限とする。
※スポットで利用する個人・団体
 ・使用施設を問わず施設利用料は一人一日1,000-円上限とする。
ハ)ボート教室参加後、継続して利用する場合
※使用施設を問わず、施設利用料は一人一日1,000-円上限とする。
二)市漕連主催行事として利用する場合、別途理事会にて定める。
ホ)施設利用に当たリボート普及目的に必要な場合
※理事会にて協議後、別途定める。
へ)施設利用料に運用上疑義が発生した場合、理事会にて協議して解決を図る。
施設利用時間
3月・4月    7:00〜 18:00
5月〜9月   7:00〜 19:00
10月・11月  7:00〜 18:00
12月〜 2月  7:00〜 17:00
市漕連会員特約:会員は、上記料金の50%割引存適用する。
別所搬送で使用の場合は、事務局へお問い合わせ下さい。
施設利用について
・施設利用申し込み書に必要事項記入の上申請する。
・施設利用者は安全を最優先とし、万全の注意を払う責任と義務を負う。
・施設利用者はスポーツ保険加入し、事故が発生した場合保険をもって対応する。
・市漕連は障害・賠償保険の保障をもって対応し、それ以上の責は負いかねます。免責金額の負担ねがいます。
5. 利用者が私有艇を艇庫に保管したいとき、艇庫およびクラブハウス管理運営委員会に申請し、配置場所の指示を受けて
利用することが出来る。
その場合、利用者は市漕連に対し、下記に定める規程の艇庫使用料を支払うものとする。
エイト艇 60,000円/年
フォア艇 40,000円/年
ダブルスカル艇 20,000円/年
シングルスカル艇 10,000円/年
おわんボート ゴムボート等 10,000円/年
解約は月締め精算とする。
利用者は、年初(4月)に一年分の利用料を振り込む事とする。利用解約後の返金月締め精算とする。
年途中から利用する者は、その利用月から年度末までの利用料を一括で支払うものとする。
市漕連会昌特約:会員は、上記料金の50%割引きを適用する。
6. 私有艇を艇庫に保管する利用者は、市漕連主催・主管の行事に保管中の私有艇の提供を依頼された場合、これに応ずる事に同意する。
7. 施設利用に於いて利用者間に発生した事故、器材の破損は当事者間に於いて事故原因責任主義で解決することとし、
市漕連は免責とする。
8. 会議および懇談目的でのクラブハウス使用について、使用料金を下記の通り定める。
なお、市漕連行事による会議・懇談は、本規程に該当しない。
9時〜 12時 6, 000円
13時〜 17時 8, 000円
時間外利用については2, 000円/Hとし計算し請求する。
市漕連会員特約:会員は、上記料金の50%割引を適用する。
9. 理事会で必要と認めた場合、使用料の変更ができる。
利用規程制定施行日:平成14年9月15日
改訂:平成16年 3月28日
:平成18年 4月 1日
:平成19年 4月 1日
:平成19年10月 1日


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